調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。
以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
みなし介護事業者として事業所の運営規程の概要等の重要事項等は以下の通りです。
はじめかた
薬剤師による在宅訪問を受けるには当薬局との契約と医師の同意が必要になります。
契約内容のご説明はご自宅でもできますのでお気軽にご相談ください。
ご利用料金
サービスの利用料は、以下の通りです。(令和6年6月1日施行)
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
①居宅療養管理指導サービス提供料として
居宅療養管理指導費
1割負担の方 | 2割負担の方 | |
---|---|---|
単一建物居住者が1人 | 518円/回 | 1,336円/回 |
単一建物居住者が2~9人 | 379円/回 | 758円/回 |
単一建物居住者が10人以上 | 342円/回 | 684円/回 |
算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。
②離島や中山間地域等でサービスをご利用の場合
・離島等に所在する事業所のサービスのご利用に関しては、①の月の利用の合計金額に15%が加算されます。
・中山間地域等に所在する小規模事業所のサービスのご利用に関しては、①の月の利用の合計金額に10%が加算されます。
・離島や中山間地域等に居住する方へのサービス提供に関しては、①の月の利用の合計金額に5%が加算されます。
注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。
注2)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。